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不動産売却で必要な登記とは?|不動産売却・買取の茅野市・原村の八ヶ岳ライフ

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2024/11/25不動産売却で必要な登記とは?

不動産売却で必要な登記とは?

不動産を売却する際、登記手続きが必要になることをご存知ですか? 登記は不動産売買においてとても重要なステップで、売主・買主双方にとって必要な手続きです。しかし、具体的にどの登記を行う必要があるのか、その費用を誰が負担するのか分からないという方も少なくありません。  

今回は、不動産売却に関わる登記の基本知識を解説し、売主・買主の負担について詳しくご紹介します。

 不動産売却で必要な登記の種類

不動産を売却する際に必要な主な登記は以下の2種類です。

・所有権移転登記
  不動産の所有者が売主から買主へ移転することを法的に証明する        ための登記です。法務省で手続きが行われ、登録免許税を支払う必要 があります。  

・抵当権抹消登記
  住宅ローンを完済した際に、不動産に設定されていた抵当権(担保権)を抹消するための登記です。こちらも法務省で手続きし、登録免許税が必要です。

どちらも売却手続きに不可欠な登記であり、これを怠ると売主・買主に不利益が生じる可能性があります。スムーズな売却手続きを進めるためにも、登記手続きは早めに準備しましょう。

 所有権移転登記の負担は誰?

所有権移転登記の費用は、基本的に買主が負担します。  
登録免許税の計算方法は、次の通りです。

<建物にかかる登録免許税>
  固定資産税評価額の20/1000が一般的ですが、特定の条件を満たす場合は3/1000に軽減されます。例えば、新築や自己居住用住宅の購入などが該当します。

<土地にかかる登録免許税>
  固定資産税評価額の20/1000が基本ですが、令和5年3月31日までに登記を行った場合、軽減措置として15/1000が適用されます。

抵当権抹消登記の負担は売主

一方で、抵当権抹消登記の費用は売主が負担します。  
抵当権抹消登記の費用は、不動産1件あたり1,000円です。土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合、2,000円の登録免許税がかかります。加えて、司法書士に手続きを依頼する場合、約15,000円の手数料が発生することも覚えておきましょう。

売主の負担は抵当権抹消登記のみ

不動産売却に際して、売主が負担するのは抵当権抹消登記の費用です。売買契約が成立し、不動産の引き渡しが行われる際に、この手続きを行います。銀行の担当者や買主と顔を合わせ、その場で手続きを進めるケースが一般的です。

また、登記の書類準備には時間がかかることがあるため、事前に司法書士や不動産仲介会社に相談し、余裕を持って手続きを進めることをお勧めします。

 

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