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不動産売却における任意売却とは?|不動産売却・買取の茅野市・原村の八ヶ岳ライフ

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2024/12/02不動産売却における任意売却とは?

不動産売却における任意売却とは?

不動産売却における任意売却とは?
通常(一般)売却との違いを紹介

不動産売却には「通常(一般)売却」と「任意売却」の2種類があることをご存じでしょうか?しかし、違いがはっきり分からない方もいらっしゃると思います。今回は両者の違いと、それぞれが適している方のイメージをご紹介します。

 

(1)通常(一般)売却と任意売却の違いとは?

”通常(一般)売却”は、主に住宅ローンの残債を完済できる方に向けた売却方法です。たとえば、住み替えや相続、転勤などのライフステージの変化に伴い、不動産を所有者の意思で売却します。

一方、”任意売却”は、住宅ローンの残債を完済できない方に向けた方法です。この場合、金融機関との交渉が必要で、特定の条件を満たすことで、不動産の売却が可能になります。

♦ 通常(一般)売却が適している人
・ 住宅ローンの残債がない方
・売却金額で住宅ローンを完済できる方・ 自己資金と売却金額を合わせて完済できる方

♦ 任意売却が適している人
・住宅ローンの滞納がある方
・ 売却活動の時間を確保できる方
・連帯保証人の同意が取れている方

 

(2)任意売却を選ぶメリット

任意売却には次のようなメリットがあります。

・競売よりも高く売れる可能性が高い
・プライバシーの保護  
・ローン残債の分割返済が可能 

競売にかかると、不動産は市場価格より安く売られることが多く、ローンの返済に充てられる金額が少なくなります。しかし、任意売却なら競売よりも高く売却できる可能性があります。

(3)任意売却のデメリット

任意売却にはデメリットも存在します。

・金融機関や保証人の同意が必要
・売却益が手元に残らない
・悪徳業者に注意

特に悪徳業者による詐欺には注意が必要です。信頼できる不動産仲介会社を選びましょう。

任意売却は、住宅ローンの完済が難しい方に有効な売却手段ですが、メリットだけでなくデメリットも存在します。状況に応じて、最適な売却方法を選び、不動産売却を成功させましょう。

 

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