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2022/02/05茅野市、富士見町で山林畑空き家を売却買取してもらった方500万円以下の人は確定申告で100万円控除低未利用土地等特別控除、20万円お得
二月に入り確定申告の時期になりました。
『低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除』についてお話したいと思います。
個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合には、
その年の低未利用土地の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。税金が約20万円減額になるということですね。
要 件
1.売った土地等が都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
2.売った年の1月1日において所有期間が5年を超えること。
3.売り手と買い手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
4.売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。
5.売った後に、その低未利用土地が利用されること。
また、その他の特例を受けていないということなどです。
都市計画区域内は諏訪地域には幾つかありますが、長野県の八ヶ岳山麓では茅野市、富士見町が該当します。残念ながら原村は該当しません。
山林・畑・空き家などでは買取・売却の金額が500万円以下のケースも多いとおもいますので、参考にしていただければと思います。
※低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、
またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、
著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。