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不動産売却のお役立ちコラム|不動産売却・買取の茅野市・原村の八ヶ岳ライフ

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2024/07/25不動産売却のお役立ちコラム

不動産売却のお役立ちコラム

八ヶ岳ライフ株式会社の朝倉宏典です。

不動産売却をお考えの皆様に向けてお送りするお役立ちコラム。
今回のテーマは「取引構造の解説」です。ぜひご一読ください。

 

 両手取引と片手取引

不動産取引が成立した際、我々不動産会社は成果報酬として仲介手数料をいただきます。この仲介手数料は、「両手取引」か「片手取引」によって得られる報酬額が変わります。それぞれの違いを解説します。

不動産取引には「売り手」と「買い手」が存在します。取引成立時、不動産会社が仲介に入ると、「売り手」と「買い手」の両方から仲介手数料を受け取る取引形態が「両手取引」です。一方、「売り手」と「買い手」を担当する不動産会社が異なる場合を「片手取引」と言います。

ほとんどの不動産会社は「両手取引」を目指します。なぜなら、「売り手」と「買い手」の両方から仲介手数料を受け取ることで、「片手取引」に比べて報酬が倍になるからです。

 

仲介手数料の上限

仲介手数料には法律で上限が定められています。例えば、400万円を超える不動産の場合、「取引価格×3%+6万円」に消費税を含めた金額が上限です。3,000万円の不動産を「片手取引」で売却すると、仲介手数料の上限は約105.6万円(税込)になります。「両手取引」では、売り手と買い手の両方から同額を受け取れるため、合計で約211.2万円になります。

 

両手取引と片手取引の影響

取引形態の違いは売主様にどのような影響を与えるのでしょうか?一般的に取引形態そのものは取引内容に影響しません。しかし、不動産会社によっては「両手取引」を目指して不当な手法を取る場合があります。「囲い込み」と呼ばれる手法で、社会問題にもなっています(詳細は次回ご説明します)。

ほとんどの不動産会社は誠実に業務を行っていますが、残念ながら一部の会社は自社の利益を優先するために不当な方法を取ることもあります。

 

不安な場合の対策

「囲い込み」などの不当な手法に対して不安を感じる売主様もいらっしゃるかもしれませんが、心配な場合はお気軽にご相談ください。現在販売活動をされている方も、我々にご相談いただければ「囲い込み」などの問題があるかどうか調査いたします。

 

 

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