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茅野市の畑を売却する際の注意点(農地法 注意)|不動産売却・買取の茅野市・原村の八ヶ岳ライフ

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2024/08/30茅野市の畑を売却する際の注意点(農地法 注意)

茅野市の畑を売却する際の注意点(農地法 注意)

八ヶ岳ライフの朝倉です。今回は「茅野市の畑を売却する際の注意点」についてお話しします。

農地法3条「畑を畑として売却する場合」

畑をそのまま農地として売却する場合、賃借人(畑を借りて耕作している人)がいるかどうか、そしてその賃借人が農業委員会に届け出をしているかが重要なポイントです。農地を購入する方は、農業計画を提出する必要があり、茅野市の畑を購入するには、茅野市に住所があることが条件となります。これは、地元に住んでいないと畑を適切に耕せないからです。

■農地法5条「畑を宅地にして売却する場合」

畑を宅地に転用して売却する場合には、いくつかの注意点があります。周囲に住宅が立っているか、道路が接続しているか、宅地にした際にリゾート感を感じられるかなどが重要な要素です。これらの要素によって、売却のしやすさや価格が大きく左右されます。

■農地、畑の売却をお考えの方へ

茅野市で畑の売却をお考えの方は、ぜひ弊社にご相談ください。適正価格での売却をサポートし、スムーズな取引をお手伝いいたします。査定は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

次回のブログでも、さらに役立つ情報やサービスをお届けしますので、どうぞお楽しみに!

ご相談はこちらから↓

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