お知らせNEWS
2024/10/18不動産売却に使える控除制度
不動産売却時に使える「控除制度」を知っていますか?
不動産売却では大きなお金が動きますが、その分、税金の支払いも重要なポイントです。特に、利益が大きい場合は、譲渡所得税が利益の40%近くになることもあります。でも安心してください!今回は、少しでも税金を減らしたい方向けに、国が認める控除制度を分かりやすくまとめました。これを活用して、確定申告時の節税にお役立てください。
1. 生活していた建物や土地の売却時に使える控除
【居住用財産の3,000万円特別控除】
マイホームを売却した際、譲渡所得から3,000万円まで控除が可能です。たとえば、利益が3,000万円以下なら課税額がゼロになるケースも!
👉 [詳細はこちら](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm)
【10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例】
所有期間が10年を超える場合、最大6千万円までの譲渡所得に対し、税率が約6%も軽減されます。この制度は、「居住用財産の3,000万円特別控除」と併用可能です。
👉 [詳細はこちら](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm)
2. 相続した不動産を売却する場合の控除
【被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例】
相続した空き家を売却する際、条件を満たせば、譲渡所得から3,000万円の控除が受けられます。
👉 [詳細はこちら](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm)
3. その他の控除制度
さらに以下のような控除制度もありますので、該当する場合は活用してください。
・平成21年、22年に取得した土地などの1,000万円控除
・公共事業のために土地建物を売却した場合の5,000万円特別控除
・特定土地区画整理事業のための2,000万円特別控除など
👉 [詳細はこちら](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3223.htm)
適用できる控除制度をしっかりと確認し、税負担を軽減することが大切です。また、税金がゼロになった場合でも、確定申告は必要ですのでお忘れなく!